保険について
自転車のレンタル料に含まれている保険の適用範囲は下記のとおりです。万一これ以外の費用が発生した場合は、ご利用されるお客様ご自身の負担となりますので予めご了承ください。
傷害保険の対象となる補償内容
死亡・後遺障害 1000万円
入院保険金日額 5000円
通院保険金日額 3000円
基本となる補償は、次のとおり構成されています。また、保険金をお支払いする場合および保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです。
■死亡保険金
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。
■後遺障害保険金
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合に 、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
■入院保険金
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合に、入院の日数に対して 、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、1事故につき、180日を限度とします。また、事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間180日が満了した日の翌日以降の入院に対しては保険金をお支払いしません 。
■手術保険金
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の手術を受けた場合に、1回の手術について次の額をお支払いします。
①入院中に受けた手術 入院保険金日額 × 10
②上記 ① 以外の手術 入院保険金日額 × 5
■通院保険金事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の通院(往診、訪問診療およびオンライン診療を含みます。)をした場合に、通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、1事故につき、90日を限度とします。また、事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間180日が満了した翌日以降の通院に対しては保険金をお支払いしません。
賠償保険の対象となる損害
この保険では、被保険者が負担する次の損害に対して保険金をお支払いします。
■法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金※被害者への支出前に引受保険会社の同意が必要です。
■争訟費用
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等(訴訟に限らず調停・示談なども含みます。)
■緊急措置費用
事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用
■損害防止軽減費用
事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続きまたは既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した必要・有益な費用
■協力費用
引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用